2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
三ページ目に赤線を引かせていただきましたが、「不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で、特定の地域がいわゆる同和地区であるなどと示す情報をインターネット上に流通させる行為」は、第一条の禁止事項であることを解説で明記したものです。
三ページ目に赤線を引かせていただきましたが、「不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で、特定の地域がいわゆる同和地区であるなどと示す情報をインターネット上に流通させる行為」は、第一条の禁止事項であることを解説で明記したものです。
また、一般的に、食品表示基準において表示禁止事項となっていないものにつきましては、消費者に誤解、誤認を与えない限り、食品関連事業者の判断で、外国で製造された菌床と区別するため、例えば国内製造された菌床との事実に基づいた表示を行うことは可能であると考えております。
その上で、私、看護師の日雇派遣の解禁という規制緩和は、看護師の労働条件を悪化させるということははっきりしていて、これ禁止事項になっていたんですよ。これ、チームで提供する、そういう看護の質の劣化にもつながるこれ重大な規制緩和なんですよね。利用者、これ、看護師だけにとどまらず、利用者や患者の安全リスクもこれ極めて高くなります。
また、NHKの職員につきましては、社会的常識から不適切ではない場合を除き、もてなしを受けることを認めないなど、具体的禁止事項を示したガイドラインを設け、徹底しております。 また、NHKの役員の交際費につきましては、放送法の規定によりまして経営委員会の議決事項となっており、毎年度、経営委員会におきまして支払限度額を議決していただき、その範囲内で有効に活用いたしております。
特別用途食品の表示許可等の基準につきましては消費者庁次長通知において示しており、その中で必要な表示事項や禁止事項を規定しているところでございます。本通知はいわゆる今御指摘のWHOコードにおける表示の条項を踏まえた内容となっておりまして、表示許可を行うための審査においては、本通知に基づき、事業者に対し適切に許可、指導等を行ってございます。
一般的に、食品表示法に基づく食品表示基準において表示禁止事項となっていないものについては、消費者に誤認を与えない限り、食品関連事業者の判断で、事実に基づいた表示を行うことは可能となっております。 このため、食品の付加価値等、消費者へ訴求する内容に関する具体的な表示ぶりについては、個々の食品関連事業者において、消費者のニーズを踏まえ、検討いただくべきものと考えております。
今回の事案を踏まえまして、通信関係団体におきましては、五月二十六日に緊急声明を発表しまして、名誉毀損や侮辱などを意図したコンテンツの投稿など、行為などの、行為を禁止し、投稿の削除などの適切な措置を徹底することですとか、禁止事項についての啓発広報を行うことなどを宣言をしてございます。
また、通信関係団体において作成しております違法・有害情報への対応などに関する契約約款モデル条項では、他者を不当に誹謗中傷、侮辱する行為が禁止事項として定められておりまして、総務省では各事業者に対し、同モデル条項を踏まえて利用規約などを定め、適切な対応を取るように促しているところでございます。 総務省の取組でございますけれども、発信者の特定がなかなか難しいということも指摘されております。
現行法で、不特定の者に対するヘイトスピーチは削除の対象とならないといった問題点があり、最低でも、これから禁止事項がなければ、インターネット上のヘイトスピーチは野放し状態のままとなっているところであります。 その意味におきまして、例えばドイツにおいては、二〇一八年にSNSに関する法執行法が制定されました。
具体的には、通信関係団体において策定している違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項では、ヘイトスピーチが禁止事項として定められており、総務省では、各事業者に対し、同モデル条項を踏まえて約款などを定めて適切な対応をとるよう促しているところでございます。
その中では、今委員から御指摘のございましたとおり、今の独占禁止法での優越的地位の濫用というもの以外に、いわゆる私ども禁止事項あるいは遵守事項と呼んでおりますけれども、そうしたより強い措置も導入すべきでないかという議論もございましたが、これにつきましては、我々が参考にしておりますEUの規則の中にもそうした規則は今のところ盛り込まれておりませんし、全体として、イノベーションとそれから公正性、透明性を確保
福家先生は、禁止事項を明確化すべきだと、こうしたお立場ですけれども、もしこの法律案が成立をしたとして、このモニタリングレビューを核とした規制をしていくとした場合の仮定のものをお答えいただければと思います。 このモニタリングレビューシステムを有効に機能させていくためにはどういう点に留意しなければならないのか。
今回の法案は、必要に応じて勧告ですとか命令ですとかそういったことが、措置が設けられていますが、いわゆる禁止事項というのは盛り込まれませんでした。
そうであれば、とりわけ接客を含む風営法対象業種にはクラスター感染の危険性が指摘されていることに鑑み、風営法第二十二条の禁止事項を改正して、ここに感染症拡大時等の営業禁止を時限でも付け加えるなど、営業制限を実行できる手段を風営法の下で整えるべきと考えますが、政府の見解をお伺いいたします。
具体的には、競合商品の拒絶、それから自社サービスの利用の強制、あるいは自社商品を有利に、検索上上位に表示することなどについて禁止事項を、本来であれば、法律であれば指定をして、これはやっちゃいけませんよということで指定をして、事業者にそういった対応を求めるということは今回とらなかったわけですね。
四人の参考人の方々に一言ずつ伺いたいと思っているんですけれども、本法案の検討段階で、先ほどもありましたが、昨年末の十二月十七日の内閣官房のデジタル市場競争会議の会合までは、政府自身もそうだと思うんですけれども、プラットフォーマーに対して四つの禁止事項ということで、競合商品の拒絶、そして自社サービスの利用強制、あるいは自社商品を有利に表示、それから一方的な不利益変更ということが禁止事項として示されておりました
にもかかわらず、法案では、政府自身が検討段階で示していた四つの禁止事項、競合商品の拒絶、自社サービスの利用強制、自社商品を有利に表示、一方的な不利益変更、いずれも削除されました。これで中小企業を守れるのですか。 第二に、違反行為に対する抑止力の問題です。
その改憲の法案の中身は、領土を譲渡してはいけないという禁止事項が盛り込まれるということでありました。
多分、その一環だと思うんですが、今回のこの法案の中では、禁止事項として法律上明記することはやめるようにした、こういうようなお話もありました。
この中で、成り済まし行為が禁止事項として定められておりまして、総務省では、このモデル条項の策定や改定につきまして支援を行いまして、各事業者において約款などに基づき適切な対応をとるよう促しているところでございます。 総務省といたしましては、今後とも、関係事業者に適切な対応を促してまいりたいと考えております。
また、本年九月に、株式会社学力評価研究機構と大学入試センターが大学入学テストにおける記述式問題採点関連業務に係る契約を締結し、その中にはその事実を利用した取引の誘引を禁ずる旨の規定がございますが、そうした禁止事項が行われた事実は把握しておりません。
また、本年九月、株式会社学力評価研究機構と大学入試センターが大学入学共通テストにおける記述式問題採点関連業務に係る契約を締結し、その中にはその事実を利用した取引の誘引を禁ずる旨の規定がございますが、そうした禁止事項が行われた事実は把握をしておりません。
また、本年九月、株式会社学力評価研究機構と大学入試センターが大学入学共通テストにおける記述式問題採点関連業務に係る契約を締結し、その中には、その事実を利用した取引の誘引を禁ずる旨の規定がございますが、そうした禁止事項が行われた事実は把握しておりません。